ビットコインによる利益は雑所得

こんにちは。今日はここ最近では暑い一日でしたね。

とはいえ、晴れた空もどこか秋の色をしていたように見えました。

さて、ここ数年新聞などでもよく見かける仮想通貨の「ビットコイン」ですが、9月6日に国税庁が見解を公表していました。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

雑所得ですので、原則として総合課税とされ、超過累進税率により所得税が課税されるため、所得が高い方であれば最高で45%の税率が課される可能性がありますね。

また、上場株式であれば可能な損失の繰越控除ができないため、その年で発生したビットコインによる損失を将来発生した利益と相殺する、ということができません。しかも、損失が生じても給与や事業所得など他の所得との損益通算ができません。

確定申告要不要の観点で言えば、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要とされていますが、住宅ローン控除や、医療費の還付を受ける場合などに確定申告を行う場合には、雑所得が20万円以下であっても併せて申告する必要があるため、注意が必要です。

 

 

 

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