消費税シリーズ‐小規模事業者の納税義務の免除規定について①

こんにちは。
今日は、事業を開業されたばかりの方が関心があると思われる消費税の有利選択についてです。
私も今年個人事業主として開業した一人として関係のある内容です。

〇小規模事業者に係る納税義務の免除

消費活動一般に広く負担を求める消費税の趣旨から言えば、いわゆる免税事業者は設けないことが望ましいと
されています。
しかし、小規模・零細事業者の納税負担等に対する配慮から、一定規模以下の事業者については、納税義務が
免除されることになっています。

ここで、免税事業者とは、その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である
事業者(特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合を除く)をいいます。

納税義務が免除されるかどうかは、その課税期間の課税売上高ではなく、基準期間(または特定期間)
という過去の一定期間における課税売上高で判定することになります。

〇基準期間の課税売上高について

まず、基準期間とは、個人事業者においては、その年の前々年、法人においては、事業年度が1年の場合は
その事業年度の前々事業年度、事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の前日から同日
以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合算した期間をいいます。

次に、基準期間の課税売上高とは、次式のように、基準期間中の課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額から
売上に係る対価の返還等の額の金額(税抜き)の合計額を控除した金額をいいます。

基準期間の課税売上高=基準期間中の課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)-売上に係る対価の返還等の金額(税抜き)

 

今日は免税事業者についての概要を書きましたが、明日は課税売上高の算定や基準期間が1年でない法人の留意点についてお届けします。

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